相続手続きで使用する戸籍の期限に関するQ&A
- Q相続手続きで必要な戸籍にはどのようなものがありますか?
- Q相続手続きで使う戸籍謄本に有効期限はありますか?
- Q金融機関の相続手続きでは何か月以内の戸籍が必要ですか?
- Q法務局(不動産の相続登記)での取り扱いはどうですか?
- Q相続税申告(税務署)では戸籍の期限はありますか?
- Q法定相続情報証明制度を利用する場合、期限はありますか?
Q相続手続きで必要な戸籍にはどのようなものがありますか?
A
相続手続きを進めるためには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などが必要です。
戸籍謄本類は、基本的には、本籍地のある市区町村役場で取得します。
近年は広域交付制度により、本籍地以外の役所でも取得できる戸籍が増えています。
Q相続手続きで使う戸籍謄本に有効期限はありますか?
A
法律上、戸籍謄本そのものに有効期限の定めはありません。
ただし、提出先の機関ごとに「発行から○か月以内のもの」という独自の運用基準を設けている場合があり、実務上は注意が必要です。
Q金融機関の相続手続きでは何か月以内の戸籍が必要ですか?
A
金融機関によって異なりますが、多くの銀行・証券会社では「発行から6か月以内」を目安としていることが一般的です。
ただし、被相続人の死亡が記載された除籍謄本や改製原戸籍については、発行日を問わず受け付ける機関も少なくありません。
手続きの前に、期限についても各金融機関に確認することをおすすめします。
Q法務局(不動産の相続登記)での取り扱いはどうですか?
A
法務局(登記所)に提出する戸籍については、発行期限の定めはありません。
必要な戸籍が揃っていれば受理されます。
なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたため、早期の手続きが求められています。
Q相続税申告(税務署)では戸籍の期限はありますか?
A
相続手続きでは、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。
税務署への相続税申告においても、提出する戸籍謄本に法定の有効期限はありません。
ただし、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)が定められているため、戸籍の期限そのものよりも申告期限を意識した取得スケジュールの管理が重要です。
Q法定相続情報証明制度を利用する場合、期限はありますか?
A
法定相続情報証明制度とは、法務局が相続関係を一覧図として認証する制度です。
この制度を利用する際に、法務局へ提出する戸籍一式には発行期限の定めはありません。
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