通帳やキャッシュカードがない場合の相続手続き
1 通帳やキャッシュカ―ドがなくても相続手続きは可能
亡くなった方の預貯金を相続するには、相続手続きを行います。
被相続人が通帳やキャッシュカードがない場合は、どこの銀行に口座があるか分からないなど、通常よりも手続きが難しくなる傾向にあります。
ただし、通帳やキャッシュカードは、相続手続きの絶対条件ではないので、預金の有無や相続人であることを証明できる書類をそろえることができれば、被相続人の通帳やキャッシュカードが見つからなくても、相続手続きは可能です。
2 「相続時口座照会制度」の利用
令和7年4月1日以降の相続であれば、まずは最寄りの大手銀行等の窓口で「相続時口座照会制度」の利用を申し出てみてください。
これにより、マイナンバーが紐付いていれば、全ての国内口座の有無を確認できます。
それ以前、あるいはマイナンバーが紐づいていない場合は、被相続人の居住地や勤務先の周辺にある主要な金融機関(都市銀行、地銀、信金)に対し、個別に全店照会(名寄せ)を依頼する必要があります。
3 故人のネット銀行の口座を探す方法
ネット銀行では、そもそも通帳がない場合もあります。
亡くなった人のネット銀行の口座を探す方法としては、①被相続人のパソコンやスマートフォンでメール等を確認する、②各ネット銀行に照会をかける、③生前に被相続人の確定申告を担当した税理士に聞くなどの方法が考えられます。
被相続人のメールアドレス宛にネット銀行からのメールが届いている場合や、被相続人の住所宛に郵便物が送られている場合があります。
それらのメールや郵便物を開封して、被相続人のネット銀行の口座の有無を確認し、照会をかけていくのが良いでしょう。
また、スマホアプリの有無でも探すことができます。
また、銀行によっては相続手続きや照会の手続きに応じるための相続窓口が設置されているところもあります。
この相続窓口の電話受付やネット受付を利用して、各銀行に被相続人の口座の有無を照会するとよいでしょう。
4 被相続人が旧姓(結婚前)のままにしている口座の有無の調査
各銀行はホームページ上に相続手続きの専用ページやFAQを設け、必要書類・流れ・問い合わせ先を公開していますので、それらを確認してみましょう。
事前に内容を確認し、自分で準備できる書類を先に集めておくと、その後の相続手続きがスムーズになります。
問い合わせの際に、戸籍を添えて、旧姓での名寄せも希望する旨を銀行に伝えてください。
戸籍謄本を遡ることで、出生から死亡までの氏名の変遷がわかるため、金融機関は旧姓時のデータについても名寄せを行うことが可能です。






























