死亡後の手続きはどのような順番で進めるのがよいか
1 被相続人が亡くなられた後に行うことはたくさんあります 2 死亡直後に行う手続き 3 相続財産に関する手続きの準備 4 (必要な場合)遺言書の確認と検認 5 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 6 相続財産を相続人に引き継ぐ手続き 7 相続税の申告と納付 8 相続手続き完了後の注意点 9 相続が発生したらまずは専門家に相談しましょう
1 被相続人が亡くなられた後に行うことはたくさんあります
人が亡くなられると、さまざまな行政手続きや相続に関する対応が必要となります。
これらの手続きには、前後関係があるものや、期限があるものも存在します。
やるべきことを事前に洗い出し、計画的に進めないと、順番を誤って後日トラブルにつながることもあります。
以下、被相続人が死亡した後に行うべき主な手続きを、時系列に沿って説明します。
2 死亡直後に行う手続き
通常、まず行うべきことは死亡届の提出です。
医師から発行される死亡診断書または死体検案書を受け取ったら、被相続人が死亡した事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。
火葬を行うためにはこの許可証が必要になるため、速やかに死亡届の提出を行いましょう。
並行して、役所や年金事務所などへの届け出も必要です。
具体的には、健康保険証やマイナンバーカードの返却、社会保険資格の喪失届、年金受給停止の手続きなどを行います。
3 相続財産に関する手続きの準備
⑴ 相続手続きについて
2とは別に、被相続人の財産を相続人が取得し、実際に利用できるようにするためには、原則として相続手続きを行う必要があります。
相続手続きをするためには、まず相続人の確定と相続財産の調査をしなければなりません。
⑵ 相続人の確定
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、およびすべての相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本類の収集により、すべての相続人の存在を客観的に明らかにすることができます。
兄弟姉妹相続の場合や、代襲相続が発生している場合は、収集すべき戸籍謄本類が増えることがある点に注意が必要です。
⑶ 相続財産の調査
相続人調査と並行して、被相続人の財産を洗い出します。
具体的には、被相続人が持っていた通帳や資料などを元に、預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属などのプラスの財産と、借入金や未払い金などのマイナスの財産(負債)の両方を確認します。
相続税の申告も考慮した場合、生命保険金の金額や受取人も調査します。
4 (必要な場合)遺言書の確認と検認
被相続人が遺言を遺していた場合は、その内容に従って遺産の分配を行います。
法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
実際に相続手続きをする際には、検認後に発行される検認済証明書を使用します。
5 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
遺言書がない、または遺言書に記載されていない財産があり、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するかを決めるための遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないため、前提となる相続人調査はとても重要なプロセスになります。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をします。
押印には実印を用い、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻し手続きなどに必要となる書類です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行うこともあります。
6 相続財産を相続人に引き継ぐ手続き
⑴ 不動産の相続登記
不動産を相続する場合は、法務局で相続登記を行います。
2024年4月から相続登記は義務化され、原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の際には、相続登記申請書のほか、遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本類、住民票などが必要です。
⑵ 預貯金の解約・払い戻しと有価証券の名義変更
銀行や証券会社の口座は、死亡届が提出されると、通常は一旦凍結されます。
遺産分割協議後に、金融機関所定の相続手続き書類を提出し、預貯金の払い戻しや有価証券の名義変更を行います。
複数の金融機関に口座がある場合、それぞれで手続きを行う必要があります。
一般的に、手続きの際には遺産分割協議、印鑑証明書、戸籍謄本類、金融機関所定の書類が必要になります。
7 相続税の申告と納付
相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行わなければなりません。
課税の対象となるのは、基本的には相続財産の評価額が基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合です。
相続税の計算の際には、相続財産の評価が必要となります。
特に不動産や非上場株式の評価は複雑であり、専門的な知識とノウハウが要求されます。
そのため、相続税の申告は税理士に相談、依頼をすることが多いです。
8 相続手続き完了後の注意点
相続手続きが一通り完了した後は、例えば不動産を取得した相続人には、固定資産税などの納税通知が届くようになります。
相続登記後に所有不動産を売却する場合、譲渡所得税の申告が必要になる場合があります。
遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかったときには、再度の協議が必要になることもあります。
9 相続が発生したらまずは専門家に相談しましょう
被相続人の死亡後は、死亡届の提出から始まり、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告など、数多くの手続きを進めていく必要があります。
それぞれに期限や提出先が異なるため、計画的に進めなければなりません。
通常、相続は何度も経験するものではないことから、初めての方にとって相続手続きは複雑で負担の大きいものです。
不安を感じる場合は、できるだけ早く専門家に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
相続財産を正しく引き継ぐためには、早めに準備を開始することが大切です。
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