相続に必要な戸籍の種類や取得費用
1 相続人調査は相続手続きの第一歩 2 相続に必要な戸籍の範囲 3 被相続人に関して必要となる戸籍の種類 4 相続人に関して必要となる戸籍の種類 5 戸籍の取得先と請求方法 6 戸籍の取得費用 7 収集に要する期間と留意点 8 相続人の調査は専門家に任せることもできます
1 相続人調査は相続手続きの第一歩
相続手続きを行う際には、被相続人や相続人に関する戸籍を収集することが事実上不可欠になります。
戸籍は、相続人の範囲を客観的に示すための資料であり、遺産分割協議、相続登記、相続税申告、金融機関における相続手続き等の際に必須となるためです。
集めなければならない戸籍の範囲は、被相続人と相続人との関係によってある程度変わります。
場合によっては、かなり多くの戸籍を取得しなければならないこともあります。
本稿では、収集すべき戸籍の種類や範囲と、取得にかかる費用等について説明します。
2 相続に必要な戸籍の範囲
相続手続きを行うにあたり、被相続人の配偶者の有無や、子の有無といった一連の親族関係を明らかにする必要があります。
そのため、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得し、被相続人の身分関係の推移を漏れなく確認します。
相続人となる方々についても、現在の戸籍謄本を取得する必要があります。
相続人が兄弟姉妹である場合には、親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も取得します。
また、代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要になります。
これにより、客観的資料をもって相続関係を示すことができるようになり、相続手続きの際に相続人であることの証明が可能となります。
3 被相続人に関して必要となる戸籍の種類
⑴ 出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人を確定するためには、まず被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本をすべて揃える必要があります。
戸籍謄本は転籍や婚姻、改製によって新しく作成されるため、多くの場合、ひとつだけでは足りず、複数の戸籍謄本を時系列に沿って収集することになります。
⑵ 除籍謄本について
戸籍に含まれていたすべての人が死亡や婚姻等により抜けている場合、その戸籍は除籍謄本となります。
被相続人が本籍を置いていた戸籍から、既にすべての人が抜けている場合、取得するのは除籍謄本になります。
⑶ 改製原戸籍について
改製により作成された新しい戸籍に移記された場合、改製前の戸籍は改製原戸籍として残ります。
一般的には、旧来の縦書きの戸籍が、コンピューターで横書きされた戸籍に改製されています。
改製原戸籍には、改製後の戸籍に記載されていない事項が記録されていることもあるため、相続人を調査する際には重要な資料となります。
4 相続人に関して必要となる戸籍の種類
相続人本人の現在の戸籍を取得します。
これにより、相続人が存命であることと、被相続人との関係(子、配偶者、兄弟姉妹など)を証明することができるようになります。
5 戸籍の取得先と請求方法
戸籍は、基本的には本籍地のある市区町村の役場に請求します。
被相続人が複数回の転籍をしていた場合、その都度異なる市区町村に請求しなければなりません。
ただし、戸籍の広域交付制度を利用することで、一度に出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得できることもあります。
請求方法には窓口での申請、郵送での申請のほか、一部自治体ではオンラインで申請することもできます。
郵送の場合は、定額小為替を利用して手数料を支払い、返信用封筒を同封する必要があります。
6 戸籍の取得費用
戸籍を取得する際の費用は法律により定められており、それぞれ以下のとおりです。
①戸籍謄本:1通 450円
②除籍謄本:1通 750円
③改製原戸籍:1通 750円
実務上注意すべき点として、被相続人が生涯において複数回の転籍や婚姻を経ている場合や、兄弟姉妹相続の場合、代襲相続が発生している場合などにおいては、必要となる戸籍が多数に及ぶことも珍しくありません。
そのため、取得費用は合計で数千円から1万円程度に及ぶこともあります。
郵送で請求する場合には、郵便料金や定額小為替の発行手数料も加算されます。
7 収集に要する期間と留意点
戸籍収集には一定の期間を要することがあります。
窓口での請求であれば通常は即日発行されますが、郵送請求では1~2週間程度の時間を要することもあります。
窓口での請求も、一般的には平日日中(地域によっては土日や夜間に開いているところもあります)に行う必要があるため、お仕事等をされている方の場合、取得するためには業務時間の調整が必要になることもあります。
8 相続人の調査は専門家に任せることもできます
戸籍は、相続人を確定し、後の相続手続きの効力を持たせるための、最も基礎的な資料です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本や改製原戸籍、さらに相続人の現在の戸籍謄本など、数多くの書類を揃える必要があります。
加えて、複数の自治体にまたがる請求作業は、時間や労力を要します。
相続人の調査は、専門家に依頼することもできます。
依頼を受けた専門家は、受任した事件の処理に必要な範囲内で、相続人の方に代わって戸籍の収集をすることができます。
相続人調査と合わせて、遺産分割協議書の作成や、金融機関における相続手続き、相続登記、相続税申告を依頼することもできます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒272-0023千葉県市川市
南八幡4-8-9
ニューグリーンビル5F
0120-2403-39






























